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日本フットサル施設連盟会則
(名 称)
第1条
この会は日本フットサル施設連盟という。
(事 務 所)
第2条 この会の事務所は会長が指定するところに置く。
(目 的)
第3条 この会はフットサルの更なる発展と民間フットサル施設の事業安定という視点から、互いのノウハウを最大限集結、共有化し、かつ、(財)日本サッカー協会と協力しつつ、フットサルの普及を目的とする。
(事 業)
第4条 この会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
@ フットサル施設の募集を行いフットサルの普及に努める。
A 施設経営の相互の情報交換やセミナーの実施を促進する。
B フットサル競技の研究及び技術の指導を促進する。
C フットサル施設、チームの交流を目的に全国大会の開催を促進する。
D その他、この会の目的を達成するために必要な事業を促進する。
(理事、顧問および監査役)
第5条 この会に次の理事、顧問と監査役を置く。ただし、顧問は日本フットサル施設連盟の助言役として役割を担うが、議決権は持たないものとする。
@ 会 長 1名(会務の統括)
A 副会長 2名(会長の補佐)
B 専務理事 1名(会務の執行)
C 理 事 若干名
D 顧問 若干名
E 監査役 2名
(理事、顧問および監査役の選任)
第6条 理事と顧問は会員の中から選任する。
@ 理事と顧問と監査役は総会で定める。
A 会長、副会長、専務理事は理事の互選で定める。
(理事、顧問および監査役の任期)
第7条 理事、顧問および監査役の任期は2年として再任は妨げない。
補欠又は増員により選任された理事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
(理事、顧問および監査役の解任)
第8条 理事、顧問および監査役は次の項目に該当する時は理事の3分の2以上(委任状含む)の議決により理事を解任することが出来る。
@ 心身の病で職務の執行に耐えないと認められたとき。
A 職務上の義務違反、その他役員として不相応な行為が認められたとき。
(会の運営)
第9条 会の運営は次により行う。
@ 会には総会と理事会を設ける。
ウ総会
・各地域より選出された理事を総会のメンバーとする。
・会の議長は会長もしくは副会長とする。ただし不在の時は専務理事、もしくは理事の互選で
選出するものとする。
・総会は定例として年1回開催する。必要のあるときは会長の命により随時開催する。
・総会は3分の2以上(委任状含む)の出席で成立するものとする。
・会の決議事項
1) 理事、顧問、監査役の選任
2) 会則の変更
3) 事業計画の決定及び会計監査
4) その他運営上必要と認められる事項エ理事会
・理事会は、全理事で構成し、定例として3ヶ月に1回開催する。また定例のほか会長が必要と認めたとき及び構成員の3分の1以上の者から請求があったとき、その都度召集する。
・会の議長は会長もしくは副会長とする。ただし不在の時は専務理事、もしくは理事の互選で
選出するものとする。
・事業計画の立案と推進。予算の編成。
・必要に応じて理事会の中に専門委員会を設置することが出来る。
(会 員)
第10条 本会の会員は各地域連盟の正会員と特別賛助会員から構成される。
@会員構成は次の通りである。
(1)正会員 各地域連盟加盟のフットサル施設を経営・運営する法人または個人とする。
(2)特別賛助会員 本会の目的に賛同し、本事業に協力する法人とする。
A入会・退会は以下の手続きにて行う。
(1)本会の正会員としての入会は、地域の施設連盟に加盟承認された時をもって、入会とする。
(2)本会に特別賛助会員として入会する場合は、日本理事会の3分の2以上の承認を必要とする。
(3)特別賛助会員が本会を退会する場合は、その主旨を本会に書面にて提出し理事会の承認を得るものと
する。正会員の退会については、当該地域施設連盟の退会をもって退会とする。
(4)特別賛助会員が本会の名誉を毀損し、主旨に反する行為があったと認めた時、また本会の運営、活
動に対して非協力的行為が相当期間続き勧告に対しても応じない場合、理事会に諮り退会させる事
が出来る。
(5)前項の規程により会員を退会させようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、退会
の決議を行う理事会において、弁明の機会を与えなければならない。
(6)理事会決議により退会の場合は(支払い済み入会金、年会費など)いかなる場合も返却しない。
(会費)
第11条 本会委員の会費は次の通りとする。
正会員 地域の施設連盟から1法人あたり年間10,000円を徴収し、
その際の法人数の確定は4月末日と9月末日に行なう。
事業年度は1年とし4月1日から翌年の3月31日までとする。
ただし10月1日以降の入会については徴収しないものとする。
特別賛助会員 会員年度は1年間とし原則4月1日から翌年の3月31日までとする。
入会金 200,000円
年会費 500,000円
(会則改定)
第12条 本会則に定めのない事項については理事会にて協議し実行する。
(施行期日)
第13条 本会則は平成20 年4 月 1日より実施する。
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