第1章 総 則
第1条(目的)
本会は日本フットサル施設連盟の加盟団体として、フットサルの更なる発展と民間フットサル施設の事業安定という視点から、下記を目的とする。
(1) 関東のフットサルの発展及び振興を図る。
(2)参加フットサル施設間の交流と親睦を深め、互いのノウハウを最大限集結、共有化し、関係団体と業界の発展を図る。
(3) スポーツを通して青少年の健全な育成に貢献する。
(4) 日本サッカー協会と協力しつつ、生涯スポーツとしてのフットサルの普及に貢献する。
第2条(名称)
本会は「関東フットサル施設連盟」と称する。
第3条(区域)
本会の区域は、原則関東一円とするが、エリア外の入会希望施設については、理事会において決定するものとする。
第4条(事務所)
この会の事務所は会長が指定するところに置くものとする。
第2章 事 業
第5条(事業)
本会は、第1条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
- フットサル施設の募集を行いフットサルの普及に努める。
- 施設経営の相互の情報交換やセミナーの実施を促進する。
- フットサル競技の研究及び技術の指導を促進する。
- フットサル施設、チームの交流を目的に各種イベントの開催を促進する。
- その他、この会の目的を達成するために必要な事業を促進する。
第3章 会 員
第6条(会員)
本会の会員は、正会員と賛助会員とする。(以下会員とする)
- 正会員 関東のフットサル施設。
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、これに協力するフットサル関連業者及び団体。
第7条(会員の権利義務)
会員は、本会の行う事業に参加する権利を有し、この会則及び本会の運営に必要な委員会いずれかに所属し参画、活動する義務を負う。
第8条(入会・退会)
入会・退会は以下の手続きにて行なう。
- 本会に入会する場合は、自薦または加盟施設の推薦により理事会において理事の3分の2以上の承認を必要とする。尚、原則としてコートの大きさが競技規則に定められた(タッチライン25m以上、ゴールライン15m以上)大きさである事。
- 本会を自ら退会する場合は、その主旨を本会に報告し理事会の承認を得るものとする。
- 本会の名誉を毀損し、主旨に反する行為があったと認めた時、また本会の運営、活動に対して非協力的行為が相当期間続き勧告に対しても応じない場合、理事会に諮り退会させるものとする。
- 前項の規程により会員を退会させようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、退会の決議を行う理事会において、弁明の機会を与えなければならない。
第4章理事、委員及び監査役
第9条(理事)
本会に次の理事、会計監査をおく。
理 事
- 名誉会長 1名
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 専務理事 1名
- 常務理事 若干名
- 理事 若干名
- 会計担当理事 1名
- 監査役 2名
第10条(任務)
理事及び会計監査の任務は次の通りとする。
- 名誉会長は、組織の運営及び発展に寄与するため、オブザーバーとしての役割を担う。
- 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に支障のあるときはその職務を代行する。
- 専務理事は、全ての地域ブロック活動をサポートする。
- 常勤常務理事は、理事会が命ずる業務を行うと共に、会務運営上の重要事項及び事務局業務に関する企画調整機能を持つものとする。
- 理事は、理事会を構成し理事会の定めるところにより従い、事業の具体化を計画・実施する。
- 会計は、本会の会計事務を処理し、会計報告を行う。
- 監査役は、本会の会計出納を監査し、総会にて報告しなければならない。
第11条(任期)
理事及び会計監査の任期は次の通りとする。
- 隔年4月1日から翌々年3月31日までの2年間を任期とする。但し、再任を妨げないものとする。また、任期満了年の定期総会までは任務を引き継ぐこととする。
- 施設の廃業等の事情による辞任により、役員に欠員が生じた場合、必要に応じ補充する ものとする。但し、その者の任期は前任者の残任期間とする。
- 退任の後においても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
第12条(選出)
理事の選出方法は次の通りとする。
・理事の選出は、自薦または他薦者について理事会を経由し総会の承認を得るものとする。
第5章 会 議
第13条(種別)
本会の会議は総会、臨時総会、理事会、関東実行委員会、地域ブロック会議とする。
第14条(総会)
- 総会は、第6条に規定する会員で構成する。但し、欠席の場合は、指定の書面をもって委任状を提出しなければならない。
- 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決し、通常総会と臨時総会を設ける。通常総会は、毎年度決算終了後2ヶ月以内に開催する。臨時総会は、会長が必要と認めるときのほか、表決権を有する会員の3分の1以上の者から請求があった場合はその都度会長が召集する。
- 総会の議長は、会長が努めるものとする。
- 総会は、委任状を含め、表決権を有する会員の2分の1以上の出席で成立する。
- 総会の議事は、委任状を含む出席会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 会員は、総会において1社1票の決議権を有する。
- 総会は、次の事項を議決する。
1.) 会則の変更
2.) 事業計画と予算及び決算報告
3.) 理事の選任と解任
4.) その他運営上必要と認められる事項
第15条(理事会)
- 理事会は、全理事で構成し、定例として2ヶ月に1回開催する。また定例のほか会長が必要と認めたとき及び構成員の3分の1以上の者から請求があったとき、その都度召集する。
- 理事会の議長は会長がこれにあたる。
- 理事会は、理事の2分の1以上の出席で成立する。
- 理事会の議事は、出席者の過半数で決定し可否同数のときは議長の決するところによる。
- 理事会は、次の事項を議決する。
1.) 総会に付議すべき事項。
2.) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
3.) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第16条(関東実行委員会)
- 関東実行委員会は、イベント・事業ごとの協議を行い、その推進にあたる。
- 関東実行委員会は、実行委員長を理事とし、実行委員長が指名する理事と正会員で構成し、原則月1回とする。
第17条(地域ブロック)
- 地域毎に運営とその推進を図るため、担当理事が必要の都度召集し開催する。
- 地域ブロック会議の開催及び議決内容等については、理事会に報告し、議決事項は理事会の承認を得なければならない。
第18条(記録)
各会議は、議事録を作成し、必要に応じ会長名で会員に報告する。
第6章 会 計
第19条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第20条(経費)
本会の経費は、会費、協賛金等による会計を設定し処理する。
第21条(会費)
本会の会費は次の通りとする。
・正会員 入会金 30,000円
年会費 30,000円
・賛助会員 入会金 50,000円
年会費 50,000円
- 入会金は入会と同時に納入し、年会費は一括に納入するものとする。
但し、事業年度の半期を越す途中入会においては、会費は半期分の納入とする。 - 入会金及び年会費は、事情の如何を問わずこれを返却しない。
- 必要のある時は、理事会の決議により、随時会費を徴収することが出来る。
- 会費の使途は、本会主催の事業に使用する事を主とする。
但し、主催事業以外で必要な場合は、理事会にて協議の上、決定する。
第7章 雑 則
第21条(備え付け帳簿類)
本会には、次の帳簿類を備えておかなければならない。
- 会員名簿
- 議事録
- 金銭出納帳
- 備品台帳
- その他必要な帳簿及び書類
第22条(附則)
本会則は平成20年4月1日から施行する。