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九州フットサル施設連盟 会則
(名 称)
第1条この会は九州フットサル施設連盟という。
(事 務 所)
第2条この会の事務所は会長が指定するところに置く。
(目 的)
第3条この会は日本フットサル連盟下部組織として、フットサルの更なる発展と民間フットサル施設の事業安定という視点から、互いのノウハウを最大限集結、共有化し、かつ、日本サッカー協会と協力しつつ、フットサルの普及を目的とする。
(事 業)
第4条この会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
@フットサル施設の募集を行いフットサルの普及に努める。
A施設経営の相互の情報交換やセミナーの実施を促進する。
Bフットサル競技の研究及び技術の指導を促進する。
Cフットサル施設、チームの交流を目的に全国大会の開催を促進する。
Dその他、この会の目的を達成するために必要な事業を促進する。
(役 員)
第5条この会に次の役員を置く。
@会長1名(会務の統括)
A副会長1名(会長の補佐)
B理事若干名
C会計監事1名
(役員の選任)
第6条役員は会員の中から選任する。
@会長、副会長、常任理事は役員の互選で定める。
A理事、監事は総会で定める。
(役員の任期)
第7条役員の任期は2年とし再任は妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第8条役員は次の項目に該当する時は役員の3分の2以上(委任状含む)の議決により役員を解任することが出来る。
@心身の病で職務の執行に耐えないと認められた時。
A職務上の義務違反、その他役員として不相応な行為が認められたとき
(会の運営)
第9条会の運営は次により行う。
@会には総会と理事会を設ける。
@総会
*総会は定例として年1回開催する。必要のある時は会長の命により随時開催する。
*総会は3分の2以上(委任状含む)の出席がなければ決議することが出来ない
*この会は事業計画の決定及び会計決算を決議する。
*理事、監事の選任
A理事会
*理事会は定例として4半期に1回開催する。必要のある時は会長の命により随時開催する。
*事業計画の立案と推進。予算の編成。
*必要に応じて理事会の中に専門委員会を設置することができる。
(会 員)
第10条本会の会員は正会員と賛助会員とする。
@正会員はフットサルクラブの施設とする。
A賛助会員はフットサル協力会社とする。
(会 費)
第11条会員から会の運営費として入会金、年会費を徴収する。
事業年度は1年とし、4月1日から翌年の3月31日までとする。
会費は次の通りとする。
@ 正会員入会金10,000円。年会費40,000円。
*但し2施設以上を有する法人は、2施設目以降より、年会費を20,000円とする
A賛助会員入会金50,000円。年会費50,000円。
*入会金は入会と同時に納入し年会費は一括して納入するものとする。
*入会金及び会費は事情の如何を問わずこれを返却しない。
*年会費の単価は理事会の決議で改定することが出来る。
*必要ある時は理事会の決議で臨時会費を徴収することが出来る。
(入 ・退会)
第12条入会、退会は下記の手続きによって行う。
@本会に入退会する場合は理事会の承認を必要とする。
A会員といえども本会の名誉を毀損し趣旨に反する行為があったと認められた時は理事会に諮り退会させることが出来る。
(会則改定)
第13条本会に定めのない事項については理事会にて協議し実行する。また、本会則を改定する時は理事会の承認を必要とするものとする。
(施行期日)
第14条本会則は平成20年4月1日より実施する。 以 上
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